介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業(14業種)
特定技能1号に求められる一定の「技能水準」とは、受入れる分野で即戦力として活動するために必要な知識や経験を有することとし、各事業の所管省庁が定める試験等によって確認されます。
従事しようとする職種において実務経験年数要件や、学歴要件はありません。
日本語能力レベルは、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、受入れ分野ごとに業務上必要な能力レベルを考慮して定める試験等によって確認するとしています。おそらく日本語能力試験4級ぐらいと思われますが
しかし、国や業種によって試験結果に差異がでますし、必ずしも試験の点数が現実の語学力と一致するものではないため、あくまでもある程度の日常会話ができるという基本を忘れず、勉強はしっかりとしておくべきだと考えられます。
技能実習2号を修了した人は,技能水準を測る試験や、日本語能力の試験は免除されます。しかし気を付けなければならない点は、例えば技能実習生を造船で終了した人が
特定技能では建設の業種で入国しようとするときは、技能水準を測る試験を受けなければならないかと思われます。
〇技能試験免除
〇日本語試験免除
〇試験あり
〇技能試験
〇日本語試験
〇通算五年
〇家族帯同不可
〇14業種
〇期限なし
〇家族帯同可
〇5業種
特定技能は2019年4月からスタートですが、今現在まだ詳細が明確になっていない部分や、情報が錯綜しています。技能実習生制度と同じように報道されていますが
技能実習制度と、特定技能の制度の建前(趣旨)はまったく別物です。
いずれにしろ、現在日本人ではなかなか一つに仕事に長続きせず、人材確保が安定しない現場の現実があります。外国人を雇用すると、離職率は大幅に減りますし、何より若い人が現場を活気づける効果もあり現在技能実習生を受け入れている企業様、また初めて外国人雇用の企業様は当事務所にお気軽にお問い合わせください。