ベトナム人との婚姻
日本で先に結婚する場合には市役所の戸籍課に婚姻届けをするのですが、国際結婚お場合は外国人が未婚であり婚姻に障害がないことを証明する書類の提出が求められます。
ベトナム国の人民委員会が発行する婚姻状況証明書で婚姻届けが受理される場合もございますが、多くの自治体では在日本のベトナム国大使館・領事館が発行する婚姻要件具備証明書の提出を求められるのです。
日本人配偶者は少なくとも3回はベトナムに渡航しなければなりません。
お仕事等でよくベトナムに行かれる方は問題ありませんが、一般の方にとって何度も会社に休みをもらうことは難しいです。費用はかかるかもしれませんが専門家に代行しらい、日本でまず婚姻手続きをすることをお勧めします。
婚姻のパターンとして、ベトナム人を日本に呼び寄せるパターンもしくは、すでになんらかの在留資格で日本に居住しているベトナム人と結婚という場合が考えられますが、それによって在留資格認定証交付申請か、在留資格変更許可申請で在留資格の手続きをしていきます。
その際に必要な書類が、結婚証明書です。領事館発行のものでも大丈夫です。