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ベトナム人との婚姻
領事館発行の「婚姻要件具備証明書を忘れずに!
日本で先に結婚する場合には市役所の戸籍課に婚姻届けをするのですが、国際結婚お場合は外国人が未婚であり婚姻に障害がないことを証明する書類の提出が求められます。
ベトナム国の人民委員会が発行する婚姻状況証明書で婚姻届けが受理される場合もございますが、多くの自治体では在日本のベトナム国大使館・領事館が発行する婚姻要件具備証明書の提出を求められるのです。
日本人配偶者は少なくとも3回はベトナムに渡航しなければなりません。
お仕事等でよくベトナムに行かれる方は問題ありませんが、一般の方にとって何度も会社に休みをもらうことは難しいです。費用はかかるかもしれませんが専門家に代行しらい、日本でまず婚姻手続きをすることをお勧めします。
ベトナム国発行の結婚証明書
婚姻のパターンとして、ベトナム人を日本に呼び寄せるパターンもしくは、すでになんらかの在留資格で日本に居住しているベトナム人と結婚という場合が考えられますが、それによって在留資格認定証交付申請か、在留資格変更許可申請で在留資格の手続きをしていきます。
その際に必要な書類が、結婚証明書です。領事館発行のものでも大丈夫です。
ご依頼者様の相談内容、不安材料は様々です。ヒアリングをした上でそれぞれにあった方向性をご説明致します。その他プライベートなことですが、お二人の結婚に至った経緯その他の事項を詳しくお伺い致します。
ご依頼者様が収集した方が便利な書類は、ご依頼者様で収集して頂き、こちらで取得できる書類はすべてこちらで収集致します。こちらも面談の際に打ち合わせを致します。
集まった資料やヒアリング内容をよく考慮し、書類を作成し、何をプラスアルファで追加添付するのかを当事務所で考慮し作成していきます。
書類提出前に、ベトナム人が日本に居住する方の場合、在留カードとパソポートの原本をお預かりして、当事務所が入国管理局に出向き書類を提出致します。
ご依頼者様の同行は不要です。
報酬額
在留資格認定証明書交付申請 130,000円~
※ 官公署等からの書類取得費用
※ 収入印紙代
※ その他交通費等の実費
は別途請求致します。
報酬額
在留資格変更許可申請 80,000円~
※ 官公署等からの書類取得費用
※ 収入印紙代
※ その他交通費等の実費
は別途請求致します。
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