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韓国人との婚姻
基本的にどちらの国で先に手続きしてもOK
韓国人は査証免除措置がとられているので、ノービザで日本に来ることができます。(90日まで)ですので、韓国に居住している韓国人であっても、来日し日本で結婚手続きした後に、婚姻が記載された戸籍謄本を韓国語に翻訳して駐日大国大使館(領事館)に提出し、韓国でも結婚手続きを完了させることができます。手続き内容的にも韓国人との結婚は、基本的には日本で先に結婚し たほうがスムーズかと思います。
先に日本で手続きする場合

1 日本で手続き

 

日本の役所に提出

日本人が用意するもの

①婚姻届

②戸籍謄本(本籍地以外の役所に婚姻届を出す場合)

韓国人が用意するもの

①パスポート

②基本事項証明書 

③家族関係証明書 

④婚姻関係証明書 

(在日韓国大使館(領事館)で取得可)

2 韓国側での手続き

婚姻届を提出した市(区)役所で「婚姻届受理証明書」を取得します。

その後在日韓国大使館(領事館)へ報告的手続きをします。

●必要書類

・婚姻届受理証明書 ※韓国語翻訳必要

・家族関係証明書

先に韓国で手続きする場合

1 韓国の市役所に婚姻届けを提出

日本人が用意するもの(市役所)

①パスポート

②戸籍謄本 

③婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書は韓国の在韓国日本大使館で取れます。韓国の日本大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらうための必要書類は下記です。必ず2人で窓口で行く必要があります。

韓国の日本大使館で日本人が用意するもの

①戸籍謄本

②パスポート

韓国人が用意するもの

①婚姻関係証明書

②住民登録証

その後は在韓国日本大使館へ報告的手続きをするか、日本で手続きするか2つのパターンがあります。

 

在韓国日本大使館へ報告的手続きをする場合

①婚姻届2通

②戸籍謄本2通

③韓国人の婚姻関係証明書と家族関係証明書を各2通と、その日本語翻訳文

④パスポート

日本に帰って報告的手続きをする場合

①婚姻届

②韓国人の婚姻関係証明書

③韓国人の家族関係証明書

④韓国人の基本証明書

在留資格の申請
すでになんらかの在留資格をお持ちで日本に居住している方は、在留資格変更許可申請を。現在韓国に居住して婚姻手続き後日本に居住する場合は
在留資格認定証交付申請を行います。
報酬額
 
在留資格認定証明書交付申請 130,000円~
※ 官公署等からの書類取得費用
※ 収入印紙代
※ その他交通費等の実費
は別途請求致します。
報酬額
 
在留資格変更許可申請   80,000円~
※ 官公署等からの書類取得費用
※ 収入印紙代
※ その他交通費等の実費
は別途請求致します。
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