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中国人が中国に居住している
中国人が中国に居住している場合は中国の方式による婚姻手続きで
中国政府は、中国にいる中国人と外国人との婚姻は中国の法律に基づき中国の方式によって行うべきとあるとしていますので、中国にいる中国人と日本にいる日本人が日本において日本の方式で婚姻しても、中国の法律上は有効な婚姻とは認められていないため、その中国人の配偶者は、中国では独身のままということになります。したがってその婚姻をした中国人には渡航許もおりません。
手続きの流れ
〇 婚姻登記機関への双方による出頭
婚姻をしようとする男女双方は自ら、中国人の戸口(戸籍)所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して婚姻登記を行う必要があります。
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〇婚姻登記
婚姻登記機関は、申請について中国婚姻法所定の要件を審査した上で、同法の規定する婚姻要件を具備している場合には申請を受理して婚姻登記を行い「結婚証」を発給して当事者に交付します。中国婚姻法では「婚姻証の取得により、夫婦関係は確率する」を定められており、婚姻登記が婚姻の成立要件であることが分かります。
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〇日本への報告的届出
中国で婚姻登記をして日本に帰国後、日本の役場に婚姻届出(報告的届出)を行う必要があります。すでに婚姻は中国の方式によって有効に成立していますが、日本人の戸籍に反映させる必要があるため、日本の役場にも届出を行います。婚姻届に添付する書類としては、結婚相手の「出生公証書」と「婚姻公証書」です。証人や結婚相手の署名は必要ありません。
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〇 在留資格認定申請
日本人の妻または夫として日本で生活を営もうとする中国人は「日本人の配偶者等」という在留資格(いわゆる「ビザ」)を取得する必要があります。この場合は、日本人の所在地を管轄する入国管理局に対し、配偶者(中国人)の在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。
報酬額
在留資格認定証明書交付申請 130,000円~
※ 官公署等からの書類取得費用
※ 収入印紙代
※ その他交通費等の実費
は別途請求致します。
中国人が日本に居住している
中国人が日本に居住している場合、日本の方式による婚姻手続きで
手続きの流れ
① 婚姻届
市区町村長に婚姻届をすることです。
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② 在留資格変更申請
日本人の妻または夫として日本で生活を営む中国人は必要に応じて、現在の在留資格(ビザ)を「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)に変更申請します。
この場合は、夫婦の居住地を管轄する入国管理局に対し、配偶者(中国人)の在留資格変更申請を行うことになります。